自筆証書遺言を書く前に!確認しておくべきこと
遺言書は、自分の死後、家族や親しい方に対してどのようにしてほしいかを書き残すものです。
自分の意思を書き残すことで、その意思を自分の死後に託すことが出来ます。
ですが、遺言書には法律で決められたルールがあります。
これを無視した遺言書は無効になったり、無効にはならなかったけど無用な争いを生じる可能性があります。
このページでは、遺言書の方式のひとつである自筆証書遺言の書き方についてまとめました。
自筆証書遺言の書き方基本情報
遺言書は法律に定められたルールに従って作成することが必要です。
このルールを無視したり、不備が見られた場合、遺言書は無効になったり、内容の解釈を巡り争いが生じることもあります。
では、自筆証書遺言のルールとはどういうものなのでしょうか?
作成の手順
自筆証書遺言は以下の手順で作成します。
- 遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書
- 押印
ものすごいシンプルです。
自書で作成する
自書とは、自筆で書くことをいいます。
ですので、パソコンや他人に書いてもらったものは無効になります。
外国語でも大丈夫?
大丈夫です。
遺言書の意味内容が正確に理解できればいいので、日本語である必要はありません。
日付について
作成日付が特定できるようにします。
できるなら、しっかりと作成した年月日を記載しましょう。
署名
遺言書と作成した人物が結びつくことができればよいとしています。
ですが、後々効力の問題を起こさないためにも、本名(氏名)で記載しましょう。
押印
印は、実印でなくても、認印や指印でも大丈夫とされています。
こちらも、出来れば改ざんの疑いがもたれないように、実印を用いるのがよろしいかと思います。
遺言書を作成できる能力があることが必要
遺言書を作成できる能力を遺言能力といいます。
遺言の内容とその結果生じる法律効果を理解判断できる能力です。
具体的にはどのような能力が必要なのか?
遺言は15歳以上であれば作成できる
成人年齢は20歳(2022年4月1日より18歳)ですが、遺言能力は15歳以上であればあるとされます。
意思能力があること
意思能力とは、自らがした行為の結果を判断することができる精神的能力をいいます。
ですので、15歳以上であっても、意思能力がなければ遺言能力はないと判断されます。
具体的には、重度の認知症や精神病の患者などは意思能力の点で問題になる可能性があります。
意思能力が問題にならないように準備
病床で自筆証書遺言を作成する場合はもちろんのこと、それ以外でも医師に診断書を作成してもらうことは有効な予防になります。
また、日記を日常的に書いておくこともよろしいかと思われます。
自分の現在の健康状態や日常的な話題などを日記として書き残して置き、
遺言書作成時に

というように、判断する材料を残しておくことも一つです。
弊所が提供するオリジナルエンディングノートは、財産や医療情報の他、日記を追加することが出来ますので、是非ご確認下さい。
遺言者の死後に行われる検認
遺言書作成時には関係ありませんが、自分の死後に遺言書がどうなるのかを知っておきましょう。
遺言者の死後、以下の場合、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けます。
- 遺言書の保管者が相続の開始を知ったとき
- 相続人が遺言書を発見したとき
検認とは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きです。
家庭裁判所は、検認の申し立てがあったとき、相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせます。
そして、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止します。
開封の立会い
封のある遺言書の場合、検認には相続人またはその代理人の立会いが求められます。
申立人以外の相続人などは、出席は任意です。
ですので、全員揃わなくても検認は始まります。
罰則
以下の場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
- 遺言書を提出することを怠り、検認を経ないで遺言を執行
- 家庭裁判所外においてその開封をした
自筆証書遺言のメリットとデメリット
遺言書は大きく分けて3種類ありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
それでは、自筆証書遺言のメリットとデメリットを見ていきましょう。
【メリット】
- 文字さえ書ければ作成可能
- 費用がかからない
- 遺言書を作成したことを知られないように出来る
- 遺言書の内容を一応秘密に出来る
【デメリット】
- 失くしたり、隠されたり、傷つけられたり、改変されたりする可能性がある
- 方式を守らなかったため無効になる可能性がある
- 内容が不完全だと、効力が発生するかの問題が発生する可能性がある
- 内容の不完全により、その解釈で争いが生じる可能性がある
当事務所へ遺言書作成サポートをご依頼の方には、遺言書の原本を当事務所で保管いたしますので、滅失等の心配はありません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書で作成する必要があります。
それぞれ、遺言書を書いたのが遺言者であることを確認するためのものです。
そして、遺言書作成には遺言能力があることが必要です。
遺言書を作成したいけど、方式や内容に不安がある方
- 遺言書が方式を守っているか?
- 内容は法律を考慮して書かれているか?
- 必要書類の作成・収集
- 相続人の確認
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