建築物事業登録の基準
ビルなどの建築物において、清掃や飲料水の水質検査などの衛生管理を行う事業(ビルメンテナンス)を営む企業は、建築物事業登録を受けることが出来ます。
この建築物事業登録(ビルメンテナンス業登録)はメリットがありますが、登録を受けるために事業所が基準を満たしている必要があります。
このページでは、建築物事業登録の基準についてまとめました。
対象となる営業所
登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行われます。
ですので、建築物清掃業で登録する場合に、営業所が二つある場合、二つの営業所一つの登録でまとめることができません。
両方の営業所で登録を受けたい場合、両方別々で登録申請を行います。
営業所は客観的にみて営業上の活動の中心とみられる場所のことをいいます。
単独で契約を締結したり、業務を行うなど法律的・事実的行為を行う能力がある場所です。
ですので、ビル内の控室などを営業所として登録することはできません。
建築物事業登録の基準
基準は大きく分けて以下の3つ。
- 機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
- 事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)
- 作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の事項に関する基準(その他の要件)
基準は、業種ごとに異なります。
業種は8つあります。
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
建築物事業登録の物的要件
各業種、以下の機械器具と設備を所有していなければなりません。
建築物清掃業 | 真空掃除機
床みがき機 |
建築物空気環境測定業 | 浮遊粉じん測定器
一酸化炭素検定器 炭酸ガス検定器 温度計 湿度計 風速計 空気環境の測定に必要な器具 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 電気ドリル及びシャー又はニブラ
内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。) 電子天びん又は化学天びん コンプレッサー 集じん機 真空掃除機 |
建築物飲料水水質検査業 | 【機械器具】
高圧蒸気滅菌器及び恒温器 フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置 イオンクロマトグラフ 乾燥器 全有機炭素定量装置 pH計 分光光度計又は光電光度計 ガスクロマトグラフ―質量分析計 電子天びん又は化学天びん 【設備】 水質検査を適確に行うことのできる検査室 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 【機械器具】
揚水ポンプ 高圧洗浄機 残水処理機 換気ファン 防水型照明器具 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 【設備】 機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫 |
建築物排水管清掃業 | 【機械器具】
内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。) 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル ワイヤ式管清掃機 空圧式管清掃機 排水ポンプ 【設備】 機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 【機械器具】
照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 噴霧機及び散粉機 真空掃除機 防毒マスク及び消火器 【設備】 機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫 |
建築物環境衛生総合管理業 | 真空掃除機
床みがき機 空気環境測定業の機械器具 残留塩素測定器 |
機械器具については、登録営業所で占有していなければなりません。
原則、所有していることが求められます。
他の営業所と共有であったり、貸出はできません。
建築物事業登録の人的要件
監督者等要件と従事者要件があります。
監督者等要件
各業種ごとに、監督者を置かなければなりません。
建築物清掃業 | 清掃作業監督者
↑ 清掃作業監督者講習会 ↑
|
建築物空気環境測定業 | 空気環境測定実施者
↑以下のいずれかの者
|
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 空気調和用ダクト清掃作業監督者
↑以下のいずれかの者
|
建築物飲料水水質検査業 | 水質検査実施者
↑ 水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に1年以上従事 ↑以下のいずれかの者
短期大学又は高等専門学校において、生物又は工業化学の課程を修めて卒業の場合、上記実務経験が2年以上必要 技術士(衛生工学部門又は水道部門に限る)は、実務経験なくとも水質検査実施者になれます。
|
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 貯水槽清掃作業監督者
↑以下のいずれかの者
|
建築物排水管清掃業 | 排水管清掃作業監督者
↑以下のいずれかの者
|
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 防除作業監督者
↑ ねずみ昆虫等防除作業監督者講習会修了者 |
建築物環境衛生総合管理業 | ①統括管理者
↑ 統括管理者講習会 ↑ 建築物環境衛生管理技術者試験合格 ②空調給排水管理監督者 ↑ 空調給排水管理監督者講習会 ↑以下のいずれかの者
③清掃作業監督者 ④空気環境測定実施者 |
【注意点】
監督者などは、兼任することが出来ません。
①建築物清掃業で、A営業所とB営業所を登録したい場合
清掃作業監督者CをA営業所に、清掃作業監督者DをB営業所に配属。
②建築物環境衛生総合管理業でA営業所を登録、建築物清掃業でB営業所を登録していた場合
A営業所の清掃作業監督者Cは、B営業所の清掃作業監督者になることはできません。
従事者要件
従事者が研修を修了していることが必要です。
研修は、事業者または厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものです。
パート、アルバイト等であっても従事者研修の対象となります。
以下の業種以外、従事者研修が必要です。
- 建築物空気環境測定業
- 建築物飲料水水質検査業
建築物環境衛生総合管理業においては、以下の従事者研修が必要です。
- 清掃作業従事者
- 空調給排水管理従事者
その他の要件
作業の方法、機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働省告示第 117 号に適合していることが必要です。
そして、この作業方法などを書面に落とし込んで提出します。
まとめ
いかがだったでしょうか?
ビルメンテナンス業を営む企業は、都道府県知事による登録を受けることが出来ます。
基準は、物的要件・人的要件・作業実施方法などの基準があります。
人的要件においては、各業種、監督者などの有資格者を置くことになります。
その他の要件である、作業実施方法などの書面作成は、厚生労働省告示を項目を理解し、すべて満たした上で作成する必要があります。
基準の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 事業所が登録の対象になっているか?
- 事業所が基準を満たしているか?
- 必要な資格は何か?
- これらを証明する書類作成・収集
建築物清掃業 | 70,000円→50,000円 |
建築物環境衛生総合管理業 | 100,000円→80,000円 |
期間限定で割引価格でご案内します。
割引価格は予告なく終了する場合がございます。
特定技能(ビルクリーニング業)取得 | 80,000円~ |
特定技能(ビルクリーニング業)変更 | 80,000円~ |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで登録・許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
ピンバック: 建築物事業登録のメリットと基本的なこと – 行政書士吉田達也事務所