古物商の営業の制限と行商
古物商は営業が制限されていて、古物の受け取り場所が法律で規制されています。
また、営業所を離れて営業をするには、行商が出来るようにしなければなりません。
以下、古物の受け取り場所の制限と、行商について解説していきます。
古物の受け取り場所の制限
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
ー古物営業法 第14条第1項ー
古物商は以下の場所で、古物を受け取ることが出来ます。
- 営業所
- お客さんの住所、居所
ここで、お客さんの住所、居所での受け取りの場合に必要になってくるのが行商です。
行商とは?
行商とは、営業所を離れて取引を行う形態をいいます。
公園などで露店を出すのも行商に含まれます。
では、誰でも行商ができるのでしょうか?
行商が出来るのは、許可申請書に行商をしようとする者に○を付けた場合です。
許可申請書に行商をしようとする旨の記載をしなかった場合は、変更届と許可証の書換えが必要です。
行商の際の携帯義務
営業所を離れて、お客さんの住所で古物を受け取る場合、行商としていきますが、その際携帯義務が生じます。
古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
ー古物営業法 第11条第1項ー
古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
ー古物営業法第11条第2項ー
古物商本人が行商する場合は、許可証を携帯しなければなりません。
代理人や従業員の場合は、行商従業者証を携帯させます。
行商の注意点
行商であっても、営業所、お客さんの住所・居所以外で古物の受け取りはできません。
ですので、露店で古物の買い取りはできません。
関連ページ
お問い合わせ
お問い合わせフォームからお問い合わせください。