古物商開業後のネットショップ運営と配送トラブルの法律
古物商許可取得後、実店舗での取引以外でインターネットで取引をするため、ネットショップを開設すると思います。
ネットショップで売買の取引をした後、商品の配送に移りますが、配送の遅れや配送中の商品の紛失の場合どのような状況になるのか。
対応策なども交えて解説します。
商品発送後の問題
無事売買契約が成立し、商品を発送しました。
しかし、商品の延着、お客さんの受け取り拒否、配送中の商品が壊れたなど、トラブルが起きる可能性があります。
このような場合、法律的にどのような状況にあるのでしょうか?
商品が遅れた場合の責任
売買契約成立後、商品を運送業者に運んでもらうとします。
運んでる最中、運送業者のミスにより到着が遅れてしまった場合で、お客さんに損害が生じた場合、損害賠償などは払わなければならないのか?誰が払うのか?
基本的には、運送業者のミスは売り主の責任になります。
その場合、契約の解除権が発生します。
お客さんによっては、商品はもういらないとか、返品するなど言われる場合もあります。
そして最悪の場合、遅れたことによって生じた損害の賠償をしなければならない可能性もあります。
対策としては、不可抗力などによる配送の遅延などの場合に債務不履行責任を負わない旨を規約に加えたり、お客さんが申し込む前段階の画面でその旨了承してもらうなどがあります。
どちらにせよ、しっかりとお客さんに理解してもらうことが重要です。
お客さんが商品を受け取らない又は受け取れない時
お客さんが旅行に出てて家を何日間か留守にしていて、商品が運送業者の営業所どまりになっている。
何らかの理由で、お客さんが商品を受け取ることを拒んでいる。
このような時、お店側としてはどのような対応をしたらいいのでしょうか?
また、法律的にはどのような状況になっているのか。
お客さんが代金を支払っているか、いないかで分けて考えます。
お客さんが商品の代金を支払っている場合
お客さんが商品の代金を支払っている場合、お客さんは売買契約における義務を履行している状態です。
あとは、お店側が商品をお客さんに引き渡す義務が残ります。
そこで、上記のようにお客さんの都合で商品を受け取ることが出来ず、引き渡し義務が履行できない場合、お店側は契約が存在する限り当然に契約を解除できるわけではありません。
その結果、商品を保管しなければなりません。
ですが、保管にかかる費用はお客さんに請求することができる場合があります。
法律の解釈のしかたによって変わってきますので、対策としては、受け取り拒否や長期不在の場合、お店側から契約を解除できる旨規約に加えておくのが良いでしょう。
お客さんが商品代金を支払っていない場合
お客さんが商品代金を支払っていない場合、受け取りの拒否や長期不在がお客さんの都合によるものであったり、お客さんの責任によるものであった場合には、お店側は契約解除することが出来る場合があります。
こちらも、法律の解釈によって変わってきますので、規約によって一律に受け取り拒否や長期不在の場合のお店側の契約解除の旨を加えておくのが良いでしょう。
配送途中に商品が壊れてしまったり、紛失した場合
紛失してしまった場合や壊れてしまった場合、お店側の引き渡し義務が不能、又は不完全となってしまうので、契約の解除又は損害賠償の可能性が出てきます。
こちらも、対策としては、不可抗力などによる配送の遅延などの場合に債務不履行責任を負わない旨を規約に加えたり、お客さんが申し込む前段階の画面でその旨了承してもらうなどがあります。
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