古物商許可取得後の変更届
許可の取得後に、営業をしているうちに状況が変わり許可取得時とは異なってくる場合があります。
そのような場合、内容によっては変更届を提出しなければならない可能性が出てきます。
このページでは、どのような場合に変更届が必要で、どんな書類が必要なのか解説します。
変更届が必要な場合とは?
古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
ー古物営業法 第7条第1項ー
古物営業法第5条第1項各号に掲げる事項に変更がある場合、変更届の提出が必要になります。
以下、変更が必要な事項です。
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分(取り扱い品目の変更)
- 管理者の氏名及び住所
- 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者(古物商)にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
- URL関係
- 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
上記の事項に変更があった場合、変更届と共に添付書類が必要になります。しかし、その変更事項によって、添付する書類が異なります。
以下、各事項別に必要な添付書類を紹介します。
添付書類
〇管理者の交代
新たな管理者の
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
〇管理者の住所変更
- 住民票
〇役員の追加、辞任、交代
- 法人履歴事項全部証明書
新たな役員の
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
〇役員の住所変更
- 住民票
〇営業所の名称
- 添付書類はありません。
〇営業所の所在地(営業所の移転)
- 新たな営業所の場所の賃貸借契約書のコピー
〇営業所ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分(取り扱い品目の変更)
- 添付書類はありません。
〇URL関係
以下の場合、URLの変更届の提出が必要です。
- ホームページを利用して古物の取引を始めようとする場合
- 届け出たURLを変更する場合
- 届け出たホームページを閉鎖する場合
変更届を提出しなかった場合、罰則があります
変更届を提出しなかったり、変更届と添付書類に虚偽の記載をした場合、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
届出の期限
変更があった日から14日以内が提出期限です。ただし、登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内と期限が延長されています。
上記の内では、役員の追加・辞任・交代が該当します。
どこに届出を提出すればいいのか?
原則としては、古物商許可を申請した警察署(経由警察署といいます)に届出を提出します。
しかし、以下の変更の場合、例外として経由警察署以外の特定の警察署に提出できます。
- 営業所の名称及び所在地
- 営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名及び住所
以上は、営業所単位での変更になります。
ですので、営業所を複数持っているような場合、営業所に関することだけの変更なのに、経由警察署から距離のある営業所の変更をいちいち経由警察署に届け出ないとならないのは、不便以外の何物でもありません。
ですので、例外的に上記の場合は、変更が生じた営業所を管轄している警察署に届け出ればいいということになっています。
届出先の注意点
ただし、以下の場合届出先の注意が必要です。
- 営業所の所在地の変更(営業所の移転)
この場合、移転先の所在地を管轄する警察署に申請するのではなく、原則通り経由警察署又は例外的に移転前の営業所を管轄する警察署に届出を提出します。
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