医療法人の監事の選任と職務
監事は、医療法人を監査する職務の役員です。
社員総会において選任されます。
しかし、監事は医療法人を監査する仕事なので、監事になれる人となれない人がいます。
以下、監事になれない人と監事の職務についてまとめました。
監事になれない人
POINT!
監事は中立性が求められます。
①監事は、理事や職員を兼ねてはいけません。
監査する側がされる側にいてはならない、ということですね。

理事長
監事!
業務や財産の状況について問題はないよね?
業務や財産の状況について問題はないよね?
大丈夫だ。
問題ない。
問題ない。

監事

理事
り、理事長・・・
自分で自分を監査してる・・・
自分で自分を監査してる・・・
②医療法人の役員の親族
③その他、都道府県により監事に相応しくないとされることがあります。
東京都の場合
- 医療法人に出資している社員
- 医療法人と取引関係や顧問関係にある個人、法人の従業員等
2については、医療法人の会計や税務に関与している税理士、税理士事務所等の従業員
監事のお仕事
以下、社団医療法人の監事の職務内容をまとめました。
- 医療法人の業務を監査する。
- 医療法人の財産の状況を監査する。
- 毎会計年度、監査報告書の作成し、社員総会等に提出する。
- 不正の行為や法令・定款違反を発見したときは、都道府県知事、社員総会等に報告する。
- 4の報告をするため必要があれば社員総会を招集する。
- 理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査する。定款違反等あると認めるとき、調査結果を社員総会に報告する。
法令・定款違反など、特別な事情がなければ、監事の主な仕事は、毎会計年度終了後に提出する監事監査報告書の作成・提出になります。
まとめ
医療法人を設立する際、理事の選任はすんなりいくと思いますが、監事について困る方が多いです。
役員選任について、印鑑証明書や履歴書など用意する時間と、就任承諾書作成の時間もありますので、監事の人選は早めに行っておくのがよろしいかと思われます。