医療法人の構成員
医療法人は、どのような構成員で成り立っているのか。
社員
よく従業員と勘違いされますが、社員とは、簡単に言うと株式会社でいう株主のイメージです。
医療法人の意思を決定する社員総会において、一人一つの議決権を有する重要な立場になります。
株式会社の株主と異なるのは、出資額に関わりなく、議決権はひとつ、だということです。
人数としては、株式会社と同様に3名が望ましいとされています。
未成年者も、自分の意思で議決権を行使できる程度の能力があれば、社員になることが出来ます。
社員総会
社員総会は、社員によって構成されます。
理事の選任権、解任権など、強力な権限を持つ意思決定機関です。
株式会社と似たように、毎年2回以上の定時社員総会、理事長や一定数の社員等の求めにより開かれる臨時社員総会があります。
役員
原則3名以上の役員と1名以上の監事を置かなければなりません。
そして、その3名の理事の中から理事長を選任します。
理事
理事の任期は、2年を超えることができませんが、再任が可能です。
また、診療所の管理者(院長先生)を理事に加えなければなりません。
理事長
理事の中から理事会によって選任されます。
理事になれる方は自然人であればいいのですが、医師または歯科医師であることが原則です。
ですので、配偶者の方で免許をお持ちでない方を理事長に置くことは原則できません。
監事
医療法人の業務、財産状況の監査等を行います。
監事の選任が一番困るところだと言われるのが、なることが出来る人が限られるということです。
以下は、監事になることが出来ない人をリストアップしました。
- 医療法人の理事の親族
- 医療法人に出資している社員
- 医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員等
3については、例えば、医療法人の会計・税務に関与している税理士さんや税理士事務所に勤務している従業員などです。
理事会
社員総会が株式会社でいうところの株主総会だとしたら、理事会は取締役会になります。
医療法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督し、理事長の選任及び解任などをします。
まとめ
基本的に株式会社の制度に似ていますので、だいたいは株式会社のイメージで大丈夫です。
ですが、理事長が医師又は歯科医師免許が必要であることや、管理者を理事に選任しなければならにことなど、医療法人特有の規定がありますので、注意が必要です。
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